持ち家を手放さずに債務整理をする方法

債務整理をしてしまうと、債務者が所有している財産は全て処分しなくてはならないというイメージが強いのですが、持ち家を手放したくないという場合には、個人再生手続きを利用することによって住宅を手放すことなく債務整理が出来ます。

 

以前は自己破産という方法がメインであり、持ち家を持っていながら多額の借金を抱えてしまって債務整理をしたいという場合に適している方法がありませんでした。個人再生手続きというのはその救済策として、2001年4月に施工された比較的新しい手続き方法です。

 

個人再生手続きというのは、持ち家も処分する必要はありませんし、借金の総額を大幅に減らしていくことも出来ます。そのため、多額の借金がある場合でも住宅を手放して借金の返済に充てるという必要は無くなります。家族と同居していてどうしても住宅を手放すことは出来ないという場合には、とても助かる債務整理方法だと言えます。

 

このほかにも債務整理方法というのはいくつかありますので、どの方法を選択するのがいちばんベストなのかを自分で判断出来ない場合には、弁護士や司法書士などの債務整理のプロに相談して、債務者にとっていちばん適している方法を決めていくと間違いないでしょう。